大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)186 判決

主 文

被上告人B1に対する上告を却下する。

被上告人B2に対する上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人は、被上告人B1に対する関係では原審において勝訴していることが原判

決において明らかであつて、上告を申立てる法律上の利益がない。�

次に被上告人B2に対する上告人の上告について検討する。

上告人の上告理由について。

記録を調べてみても、上告人が原審において所論領収証提出命令を申請した形跡

がないからこの点に関する所論は採用できない。その余の論旨は、原審が適法にな

した証拠の取捨、事実の認定を非難するものに帰し、違憲をいう点もあるけれども、

その実質は単に違憲に名をかりるだけのものであつて採用し難い。

よつて、民訴三九九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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